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動物に関する法律の改正について

更新日:2019年8月1日

 監督機関が設立されたとして、その権限がどれほどになるか。実際の立ち入り調査や勧告を行うことができたとしても、それを無視された場合、結局何をすることもできない可能性がある。動物愛護に関する法律を今のところは頼りにするしかないだろうが、状況が悪くなるようであれば具体的な罰則の必要性もでてくるかもしれない。また、法律に関する専門的な知識が必要になれば、それを補助する人材も必要となってくるであろう。


 ただ、裁判まですすむと、信頼関係を著しく損なう可能性もある。仮にその様な監督機関が設立されるならば、それはあくまでも動物園や飼育員を支援する立場であり、飼育状況の改善のために動物園や飼育員が障害としているものを協力して取り除く姿勢であることが望ましいだろう。第一の目標は動物たちが良い環境で過ごし続けることであり、それは飼育に関係している人たちならば同じ願いであるはずである。当然であるがこちらが提出する改善案や費用の提供に関して、十分な関心や説得力を持つものであることが必要である。


 むしろ動物園や飼育員が人員や費用に関して援助を求めやすいことが可能な組織であることが必要である。そのためにはそれに賛同する人の多さや、専門的な知識を持った人の参加は不可欠である。

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